パートタイマーも有給休暇があるんです!!

よく私はパートなんで有給休暇(休んでも給与が支払われる休暇)が無いんですと言う主婦の方をお見受けします。よく聞いてください、例えば週3日、半年以上働いたとしましょう。実はあるんです!!一定の条件を満たしさえすれば、貰えるんです。この場合、6か月後に5日の年次有給休暇が貰えるんです。労働基準法(労働法の中で一番重要な法律)第39条第1項の中でちゃんと「使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。」と規定しています。 日数は一般社員に比べて少ないとはいえ、パートタイマー(短時間労働者)にもちゃんと有給休暇は与えられるようになっています。

所定労働日数の少ない労働者には、1週間又は1年間の労働日数と勤続年数に比例して日数が決まる、有給休暇の比例付与の制度が設けられているんです。下の図表はパートタイマーなどで次の①または②に該当するものが取得できる有給休暇の日数です。①1週間の所定労働日数が4日以下のもの ②週以外の期間によって所定労働日数が定められている者については、1年間の所定労働日数が216日以下のもの

勤続 年数
週所定労働日数 1年間の所定労働日数 6か月 1年

6か月

2年

6か月

3年

6か月

4年

6か月

5年

6か月

6年

6か月以上

4日 169日~

216日

7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日
3日 121日~

168日

5日 6日 6日 8日 9日 10日 11日
2日 73日~

120日

3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日
1日 48日~

72日

1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日

以上のようにパートタイマーさんにも年次有給休暇が貰えることがわかると思います。年次有給休暇は労働者の心身のリフレッシュを目的にしています。仕事と家庭の調和(ワーク・ライフバランス)を図り素敵な社会生活を送りたいものです。但し、年次有給休暇があるんだと言っても、会社の忙しい時期に(客観的に業務上支障がある場合)取得するのは控えたいですね。最後に年次有給休暇の時効は2年ですのでその辺りも注意してくださいね!!

 

 

このコラムの執筆者

グリーンヒル社労士事務所 福元 公明
グリーンヒル社労士事務所  グリーンヒルで社労士をしています。社会的に弱い立場の方の味方になれればと思っています。障がい年金、職場の悩み等気軽に相談してください!!こちらから